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FXを始めて利益が出ました。とても嬉しいことですが、所得があるってことは…税金は払わなくていいの?
マイナンバーもFX会社に提出しているし、会社にもバレてしまうんじゃ…となど心配になる事もありますね。ここでは「税金」と「確定申告」についてお話ししたいと思います。
この記事の目次
課税対象者は?
FXでの利益は雑所得というカテゴリーに分類されます。給与や事業所所得に含まれない所得をさします。課税対象になるのは以下のようになります。
①給与所得がある方で、FXの所得が年間20万円を超える方
②給与所得がない方で、FXの所得が年間38万円を超える方
①の場合は会社に勤めていて給与をもらっている人が対象になります。
雑所得が年間20万円を超えると税金を支払う義務が発生します。
②の場合は専業主婦などの給与所得がない方が対象になります。
雑所得が年間38万円を超えると税金を支払わなければなりません。
※雑所得が合計130万円を超えると社会保険、厚生年金の被扶養者の資格を失います。
マイナンバー制度
2016年よりマイナンバー制度が始まりました。
マイナンバーとは、国や地方自治体が社会保障と税に関する個人情報を全て把握して収入の正確な申告を目指し、脱税なぢを阻止するため日本国内に住んでいる全ての人に割り当てられる、12桁の番号になります。
ですのでFXを始め副収入を得ているのに申告していないと、マイナンバー制度により税務署に明らかになって多額の税金を納めなくてはならないという事態になります。副業、投資などの副収入は税務署には全てバレるのです。
ただ、勤め先の会社がFXの口座情報、収益などの情報をマイナンバーから知ることは出来ないので、副業を禁止している会社であっても、会社が収入を把握できるわけではありません。しかし、会社で支払っている場合、社員の住民税を把握できるので、この住民税額が会社の収入で算出された金額より多いと会社側にバレてしまう可能性はあり得ます。会社にバレたくない場合は住民税を給与からの天引きではなく、『自分で住民税を支払う』と、申告書に記入すれば会社で住民税を把握できないので副業がバレるリスクは低くなります。この納付方法で注意しないといけないのが、自分で役所へ住民税を払いに行かないといけない。という点です。支払い期限超過してしまうと、思いもよらね延滞金がかかる可能性があるので忘れずに支払いをすることが必要です。
確定申告について
前述の通り、給与所得者の場合年間20万円、給与所得者ではない方は年間38万円の雑所得がある場合は確定申告が必要ですが、そうでない場合は不要です。
FX会社がしっかりと税務署にデータを渡しているので無申告は必ずバレます。一定の利益があった場合は必要になりますが、損失が出た場合でも確定申告をする場合があります。
・繰越控除
損失があって利益が出ていなくても繰越控除を損失が出た年に行っておけば、翌年以降3年間の取引で発生した利益と相殺させることができるので利益が出た年の納税を減らすことができます。この場合、損失した年に確定申告を行い、翌年以降も確定申告が必要になります。
・損益通算
複数の会社でFX取引している場合、各社の損益を合算する子ことができます。例えばA社で50万の利益、B社で20万の損失があったとします。A社のみ確定申告し、B社は損失なのでしなかった場合、A社の50万円の利益に対して税金がかかってきます。損益通算した場合は、A社で50万円の利益、B社で20万円の損失を合算し、トータルで30万円の利益なので30万円に対して税金がかかってきます。このように、場合によっては損失が出たとしても確定申告した方がいい場合もあります。